小松市議会 2020-12-09 令和2年第5回定例会(第4日目) 本文 開催日: 2020-12-09
我が国では、水俣条約の的確かつ円滑な実施のため、2015年6月に水銀汚染防止法が成立しました。これにより、特定水銀使用製品の規制や、適正な貯蔵、管理のための措置等が定められ、2020年12月31日以降の一般的な照明用水銀ランプの製造、輸出、輸入が原則禁止となっています。 以上です。
我が国では、水俣条約の的確かつ円滑な実施のため、2015年6月に水銀汚染防止法が成立しました。これにより、特定水銀使用製品の規制や、適正な貯蔵、管理のための措置等が定められ、2020年12月31日以降の一般的な照明用水銀ランプの製造、輸出、輸入が原則禁止となっています。 以上です。
今後も市民の皆様と共創の精神で海洋環境汚染防止に努めたいと考えております。 続きまして、1項目めの4点目、災害廃棄物対策でございますけれども、クリーンセンターを設置した平成30年7月以降、幸いなことに市内において大きな災害廃棄物の発生ございませんので、その受入れもございません。また、市外からの受入れにつきましても今のところはございません。
ジビエアトリエ加賀の國においては、搬入口に消毒設備の設置、1個体搬入ごとの室内洗浄、検体個体の全量焼却処分など万全な防疫体制を実施するとともに、当施設独自のHACCPに沿った一般衛生管理計画書、ブロックチェーン技術を用いた改ざん性に強いトレーサビリティシステムを活用しつつ、在籍する獣医師の指導の下に白血球数測定器による白血球数検査、施設内での交差汚染防止に向けた検証など、様々なデータを収集する計画となっております
平成25年10月10日、水銀による汚染防止を目指した、水銀に関する水俣条約が国連環境計画の外交会議で採択、署名されました。これにより、一般照明の高圧水銀ランプについては、水銀封入量に関係なく、製造、輸出または輸入が2021年から禁止となりました。 一部高圧水銀ランプのメタルハライドランプや高圧ナトリウムランプは、規制の対象外はいえ、これらにはデメリットもあります。
このときは、ずさんな管理のもと公害が発生したと思いますが、今はその公害時代の経験を通じて大気汚染防止法、水質汚濁防止法などさまざまな規制法が設定され、環境は極めて改善されてまいりました。産業廃棄物処理のほうも整備が進み、全国でこのような公害が発生している場所はないと認識しております。
我が国では、大気汚染防止法などの規制等により、大気環境は大きく改善してきています。 一方で、微小粒子状物質(PM2.5)は、疫学的知見が少なく、暴露濃度と健康影響との一貫した関係が見出されていないことから、大きな課題となっています。
ボイラーについては、大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生施設の設置届の提出や排出基準値が定められており、測定結果は石川県に報告されます。 また、公害防止条例第33条の規定により、本市と林ベニヤは公害防止協定を締結しており、ばい煙等の測定結果が報告されます。この報告には、計量証明書が添付されており、検査結果が基準値内であるので、ばい煙、粉じんに対する指導や勧告は現在のところ行っておりません。
これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場、ばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、PM2.5の年間の平均的な濃度は減少傾向にあったとお聞きしておりますが、PM2.5は従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質、SPS10マイクロメートル以下の粒子よりも小さな粒子で、髪の毛の太さの30分の1程度の肺の奥まで入りやすく、呼吸器系の影響に加え、循環器系の影響、そして妊婦が早産
市長、本市から原発被害者を出さない、放射能汚染防止を図る、そのために、早急に原子力防災資機材の配備や緊急時連絡体制など対策をとることではありませんか、伺うものです。 この問題に関連して、今回の災害後の地元企業等への影響と対策についてです。製造業の方々からは商品の入荷が行われない、飲食業の方々からは全く客が減った等、景気悪化、不況時にダブルパンチで大変と悲鳴が上がっております。
水道関係では受水槽の清掃点検、残留塩素濃度の検査、ボイラーを設置してあるところは大気汚染防止法第2条第2項に規定する煤煙発生施設とされ、煤煙の測定や大気汚染防止法第26条第1項の規定により、燃料の使用量についても報告が義務づけられております。建物では、面積や階層の基準があるようでありますが、建築基準法で定期検査が必要とされております。
また、ハイブリッド車共通の特徴としては、低排出ガス、燃費向上、低騒音というメリットがあり、地球温暖化だけでなく、大気汚染防止、騒音対策の面でも有効であると思います。加えて、ガソリン車と同様に、既存のガソリンスタンドでの燃料補給が可能であり、電気自動車と異なって充電が不要であるため、既存インフラでの一般普及が可能という大きなメリットも有しているわけであります。
次に、観光振興と同時に海洋汚染防止のPR活動もすればどうかということでもありました。 この海洋汚染防止のPR活動につきましては、当市の海岸線は約80キロメートルに及びます。この海岸線を守るためにクリーンビーチ運動や各種ボランティア活動などが行われているところでありますが、今回のあわびまつりを契機にして、環境美化の意識向上につながるPRもしてまいりたいと考えております。
子どもたちの喫煙防止教育は、大麻汚染防止につながる、たばこを吸わない入り口でのストップ行動としても、重要な教育であると考えます。日本では、未成年者喫煙禁止法があるものの、実際には未成年者がたばこを吸いやすい環境であるため、かなりの率の未成年者が喫煙をしているように思われます。小児科医をされていた教育長の喫煙防止教育活動に対するお考えもお伺いいたします。 以上で私の質問を終わります。
火葬炉は、比較的ガス量が少ないことから、大気汚染防止法や悪臭防止法の対象施設には指定されておりませんが、周辺住民への影響がないよう、悪臭やばい煙、公害対策には極めて注意を払うとともに、施設全体に係る水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法などの関係法令も遵守する設計仕様とし、かつ排ガスの状態を測定できる装置を設置し、万全の公害防止措置を講ずることといたしております。
アイドリングストップは、省エネルギー策の一つでございますとともに、大気汚染防止策でもございまして、これまでリーフレットやステッカーの配布など、啓発に取り組んできたところでございます。
アスベストを含む建材の実態把握につきましては、建築物の解体・改築時におきまして、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則等の関係法令に基づき、適切に実施しているところであります。現在、国におきまして、アスベスト含有建材の取り扱いについての検討がなされておりますので、これらの動向に注視しながら、本市としても適切に対応してまいりたいと考えています。 ○副議長(渡辺満君) 古田福祉健康局長。
この再汚染防止のための対策工事につきましては、県営事業によって施行されております。安全面については問題はないと、このように考えておるところであります。 しかしながら、本土地をいわゆる憩いの場などに整備することができないかどうかという話が今あったわけでございます。この土地につきましては、小松基地の進入正面に当たるために高さ制限などの規制があります。
飛散しやすい吹きつけアスベストを使用している建築物の解体に当たっては、一定規模以上の建築物は大気汚染防止法の規定により本市への事前届け出が、またすべての建築物は労働安全衛生法の規定により、労働基準監督署への届け出が義務づけられております。
対象となる地域は議員御案内のとおりでございますが、自動車交通の集中している地域、大気汚染防止法の既存の対策のみでは環境の基準にはその確保が困難な地域とされております。首都圏では東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、中京圏では愛知県、三重県、関西圏では大阪府、兵庫県が対象地域でございます。
平成9年以前の大気汚染防止法等の特定施設は、その当時は13施設ありました。現在は6施設に減ってきております。また、この中で事業者の改善というものも進んでまいりまして、現在はそういった特定施設等からの苦情というものは大きく減ってきている状況でございます。東湊小学校において平成12年度にダイオキシン類の調査もいたしました。